障害福祉サービス事業所の開設をお考えの方はお任せください!

障がいをお持ちの方を支援する「就労継続支援A型、B型、就労移行支援、就労定着支援」は近年注目されており、障がい者の就労サポート及び、人手不足解消のきっかけとなることが期待されています。

しかし、就労継続支援A型、B型等のような、障害福祉サービス事業所を開設する為には、都道府県知事の指定を受ける必要があり、その必要書類の準備に時間と手間がかかるのも事実です。

指定手続きに時間と労力を奪われ、事業所開設のチャンスを先延ばしにするのは、非常にもったいないです。


就労継続支援A型事業所等の要件確認や書類作成、申請手続き等の手間のかかる業務は、当事務所にお任せください!

当事務所では、就労継続支援A型事業所等の指定を受ける為の申請手続きはもちろんのこと、申請前の様々な要件確認及び、事業所開設後のサポートまで幅広く行うことができます。

法律等が絡む手続きは難解なことが多く、取り掛かりにくいのが実情です。
当サイトでは、障害福祉事業所の内、就労継続支援A型、B型、就労移行支援、就労定着支援について、解説しております。
もしご不明な点、ご不安の点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今、就労継続支援A型、B型等の就労福祉事業が注目されている理由!

近年、就労移行支援や、就労継続支援A型、B型等の障害福祉サービスが注目を浴びています。

その背景には、政府が様々な制度等を投入し、就労継続支援A型事業等の活発化を図っているという動きがあります。

では、具体的にどのような制度等が導入されているのでしょうか。

以下にまとめましたので、確認していきましょう。

障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員の占める障害者の方の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

この義務を導入したのが障害者雇用率制度です。

そもそも法定雇用率って何?

そうお思いの方もいらっしゃるかと思います。

法定雇用率とは、「常時雇用している労働者数※」と雇用しなければならない障害者の方の割合を示したものなります。

※常時雇用している労働者とは、期間の定めがある労働者や、事実上1年を超えて雇用されている、又は雇用予定とされているもの、労働時間20時間以上30時間未満も含みます。

現在の法定雇用率は、民間企業で2.2%、国や地方公共団体で2.5%、都道府県等の教育委員会で、2.4%となっています。

この制度の対象者は、従業員が45.5人以上いる事業主です。

雇用義務を履行しなかった場合には、ハローワークから行政指導等が行われることになっています。

このような制度の存在により、就労継続支援A型、B型等の障害福祉事業が今まで以上に行いやすくなっているのです。

また、今後段階的に法定雇用率を上げていく施策がとられているので、将来性も十分にあると言えるでしょう

障害者雇用納付金制度

障害者の方を雇用する際には、障害への配慮として、バリアフリー化等の作業施設や作業設備の整備が必要になるかと思います。

しかし、現実問題として、その整備には費用が掛かります。
そこで、環境整備を行い障害者の雇用に積極的な企業と、そうでない企業とで、経済的なアンバランスが発生してしまいます。

制度にのっとり、環境整備等を進めているのに、結果的に義務を履行してない企業と比較すると損をしてしまった。

それは、とても不平等ですよね。

そんなアンバランスを解消する為に導入されたのが、障害者雇用納付金制度になります。

この制度は、法定雇用率が未達成の事業主に対し、「納付金」を納める義務を課し、法定雇用率を達成している事業主に「調整金」として支給するというものです。

この制度の導入により、アンバランスは解消され、障害者雇用に関しても安定性が提供されています。

以上の制度の存在により、障害をお持ちの方を支援する事業についてもより将来性があり、安定して取り組んでいける環境が整っていると言えるでしょう。

就労継続支援A型って何?

そもそも障害福祉事業とはなんなのでしょうか。
就労継続支援A型を例にとって、確認してみましょう。

就労継続支援A型

対象となるのは、通常事業所に雇用されることが困難な障害者の方の内、適切な支援により雇用契約等に基づき就労することが可能な方です。

その対象者の方が生産活動やその他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業のことを就労継続支援A型といいます。

 対象となる方の、具体例は以下の通りです。

① 特別支援学校を卒業して、就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

② 就労移行支援事業を利用したが、企業の雇用に結びつかなかった方

③ 企業等を離職した方等、就労経験がある方で、現在雇用関係がない方

当サイトでは、就労継続支援A型以外にも、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援について解説しています。
よろしければご確認くださいませ。

就労継続支援A型、B型事業所等の障害福祉事業所を開設するには?

事業所を開設する為の要件として代表的なのは、設備に関する要件と、人員に関する要件です。

〇設備に関する要件

障がいをお持ちの方の就労支援を行うとなれば、設備も特別なものが必要になりそうですよね。普段の日常生活で使用する洗面台、トイレ等はもちろんのこと、就労に関することを学習する為に訓練場等の設置も必要になります。
訓練場等は、広さもある程度決められている場合がほとんどですので、よく確認することが必要です。

〇人員に関する要件

事業所を開設するには、管理者や、サービス管理責任者等の役職を持った方の設置が必要不可欠です。それぞれの役職についても、誰もがなれるものではなく、実務経験や研修の受講を求められる場合がございますので、しっかり選任することが必要です。

当事務所ではそういった要件の確認から申請の代行、さらには指定後の様々な手続きまで、幅広くサポートすることが可能です。

当事務所の強み

当事務所では、ただ単に書類を作成するのではなく、「この事務所に依頼してよかった」と思っていただけるようなお付き合いを目指しております。

お客様が安心してご依頼いただけるよう以下のような体制を整えています。

  • 法人組織によるリスク軽減ができます。

    当事務所は、数少ない複数の行政書士が在籍する法人組織として運営をしており、複数の者が申請を行える体制になっておりますので、担当者の病気やケガ等の不測の事態でも申請が滞ることがありません。

  • 完全返金保証付きです。

    万が一、当事務所の不手際が原因で目的が達成出来なかった場合は、全額返金をするか、又は無償で再申請をさせていただきます。

    当事務所は外国人の入管手続きに10年以上携わってきており、特殊なケースや一般的には難しいとされる状況にも対応ができます。

    また、外国人技能実習生や事業協同組合、監理団体に関する手続きにも精通した行政書士が在籍しているので、外国人材の雇用に関するお悩みに幅広く対応できます。

  • 駅前のオフィスで、アクセスが容易です。

    柏駅・西口と博多駅・筑紫口の目の前にあるオフィスなので、分かり易く遠方からもアクセスが容易です。

  • 明確な料金表示を行っております。

    当事務所では、報酬は必ず業務着手前に明示しております。

    業務が終わってからよく分からない名目の費用を請求する事等はないのでご安心ください。

  • 細かな業務報告をさせていただきます。

    進捗状況を、業務を行うごとにメール又はお電話でご報告致しますので、最後までご安心いただけます。
    ご不明な点等があれば、何度でもお聞き下さい。


就労継続支援A型及びB型等の、障がい福祉事業所の開設に関するご不安を解消して、お客様が少しでも早く、スタートができるよう全面的にサポートさせていただきます。