Q1.障がい福祉事業所を開設するには、どのような要件を満たす必要がありますか?

A1.事業所を開設するには、人員や設備等の基準をクリアする必要があります。

基準は、事業所ごとに異なりますので、詳しくは以下のページをご確認くださいませ。

「就労移行支援事業所を開設する為には」

「就労継続支援事業所を開設する為には」

「就労継続支援A型事業所となる為には」

「就労継続支援B型事業所となる為には」

「就労定着支援事業所となる為には」

 

Q2.障がい福祉事業所を開設するにはどのような書類を集める必要がありますか?

A2.事業所を開設するには都道府県知事から指定を受ける必要があり、その申請を行う際には、様々書類が必要になります。

必要書類に関しましては、以下のリンク先のページにまとめていますので、ご確認くださいませ。

「就労移行支援の指定申請に必要な書類」

「就労継続支援A型の指定申請に必要な書類」

「就労継続支援B型の指定申請に必要な書類」

「就労定着支援の指定申請に必要な書類」

 

Q3.障がい福祉事業所を開設するには、どのような資金がかかるのでしょうか?

A3.お客様の状況にもよりますので一概には言えませんが、一般的に事業所の家賃や、人件費等がかかると言われています。詳細につきましては、「障害福祉事業所の開設資金は?」にて解説していますので、よろしければご確認くださいませ。

 

Q4.就労継続支援A型とB型の違いについて教えてください。

A4.A型とB型の違いにつきましては、「就労継続支援事業A型とB型の違いについて」で解説していますので、よろしければご確認くださいませ。

 

Q5.複数の支援を同時に行うことは可能ですか?

A5.可能です。そのように障害福祉に関する支援の内、2以上のサービスを一体的に行う事業所は「多機能事業所」と呼ばれています。多機能型事業所については「多機能型事業所について」で解説していますので、よろしければご確認くださいませ。

 

Q6.サービス管理責任者とは具体的にどのような人ですか?

A6.サービス管理責任者は、障がい福祉事業所を開設する為に必要不可欠な人員です。

詳しくは「サービス管理責任者について」にてまとめておりますので、よろしければご確認くださいませ。

 

Q7.サービス管理責任者は誰でもなれるのでしょうか。

A7.答えは「NO」です。サービス管理責任者となる為には、法令で定められている一定の要件を満たす必要があります。要件は大きく分けて「実務経験」と「研修」に分かれておりますので、よく確認することが必要です。

要件について以下にまとめましたので、ご確認くださいませ。

「サービス管理責任者になる為には?(実務経験について)」

「サービス管理責任者となる為には?(研修制度について)」

 

Q8.処遇改善加算とはどのようなものなのでしょうか?

A8. 処遇改善の正式名称は「福祉・介護職員処遇改善加算」といい、介護・福祉事業所で就労している方の賃金改善を目的として用意された制度です。

処遇改善加算については、「職員の賃金改善!処遇改善加算について」で解説していますので、よろしければご確認くださいませ。

 

Q9.処遇改善加算の利用に制限はありますか?

A9.処遇改善加算を適切に利用するには、一定の要件を満たす必要があります。要件は全部で3つ「共通要件」、「キャリアパス要件」、「職場環境要件」がありますので、よく確認することが必要です。各要件については以下のページで解説していますので、よろしければご確認くださいませ。

「処遇改善加算取得の要件 「共通要件」について」

「処遇改善加算取得の要件「キャリアパス要件」について」

「処遇改善取得の要件「職場環境要件」について」