障がい福祉事業所を開設する為には、都道府県の指定を受ける必要があります。

具体的な流れは以下の通りです。

 

1.お申し込みフォーム又はお電話にてお申し込みください。
【お客様】

2.要件の確認と必要書類等についての打ち合わせを行います。
【お客様・当事務所】

3.当事務所指定の口座へ費用をお振込み下さい。
【お客様】

4.申請手続きに必要な情報をお知らせいただく確認シートをお渡しいたします。
【当事務所】

5.頂いた内容を元に、申請書類を作成します。
【当事務所】

必要書類等につきましては、郵送またはメールでのやり取りが可能です。

また、書類の詳細は、以下のページで解説していますので、よろしければご確認ください。
「就労移行支援の指定申請に必要な書類」
「就労継続支援A型の指定申請に必要な書類」
「就労継続支援B型の指定申請に必要な書類」
「就労定着支援事業所の指定申請に必要な書類」

6.都道府県に指定に関する書類一式を提出します。
【当事務所】

7.都道府県が指定の要件などを確認します。

8.障がい福祉事業所の開設!

障がい福祉事業所として指定を受ける為には、設備や人員等の要件を満たす必要があります。

要件については、以下のページのまとめていますので、ご確認くださいませ。
「就労移行支援事業所を開設するには?」
「就労継続支援A型事業所になる為には?」
「就労継続支援B型事業所のなる為には?」
「就労定着支援事業所となる為には?」

障がい福祉サービス事業所として運営をスタートさせた後も、定期的に行われる実地指導の対応等をしなければなりません。

支援体制の整備等は怠らないようにしましょう。