就労移行支援や就労継続支援等の障害福祉サービス事業所を開設する為には、管轄の都道府県知事より、指定を受ける必要があります。
指定を受けるには、申請に必要となる申請書類を揃えるのはもちろんのこと、人員や設備の要件を満たす必要があります。
申請書類及び、人員・設備の要件については以下のページをご確認くださいませ。
□必要書類
「就労移行支援申請に必要な書類」
「就労継続支援A型申請に必要な書類」
「就労継続支援B型申請に必要な書類」
「就労定着支援事業所申請に必要な書類」
□人員・設備の要件
「就労移行支援事業所となる為には」
「就労継続支援事業所となる為の要件(A型、B型共通)」
「就労継続支援A型事業所となる為の要件」
「就労継続支援B型事業所となる為の要件」
「就労定着支援事業所となる為の要件」
では、実際に申請をするには、どのような流れで取り組んでいくべきなのでしょうか。
申請の流れについては各都道府県によって、違う箇所もございますので、事前によく確認しておくことが必要です。
ここでは、一般的な流れについて、以下にまとめましたので、確認していきましょう。
①事前準備
開設を目指す事業所の要件に当てはまるよう、設備や人員等の準備を行います。
要件を満たしていなければ、そもそも申請自体ができませんので、しっかりと確認することが必要です。
②事前相談
事業を開始する前に、都道府県の担当者に事前相談をする必要がございます。
なお、事前相談は原則として訪問する必要があり、電話のみでは対応してくれないこともありますので、注意しましょう。
訪問するには、事前に予約が必要な場合もございますので、併せて確認しておきましょう。
実際に相談をする際には、「何故、障害福祉サービスをしようと思うのか」、「事業所を立ち上げの動機や目的」等を都道府県の担当者に伝えることも重要です。
③必要書類等を揃えた上で、申請
都道府県によっては、申請書の受理までに複数回相談することを求める場合もございますので、確認しておきましょう。
④審査
申請先の機関によって、審査が行われます。
都道府県によっては、現地確認を行う場合もございます。
⑤指定及び通知
指定は毎月1回行われます。原則として申請の締め切りは毎月末日で、審査に係る期間は一カ月程度とされています。審査を行う都道府県によっても違いがありますので、よく確認することが必要です。
⑥事業開始