加算は多数存在していることから、どのような加算があるか事前に確認しておきましょう。
ここでは、全体的な加算の種類について解説をしています。
◇初期加算
30単位/日
利用開始から起算して30日以内の期間について算定が可能です。
◇訪問支援特別加算
所要時間が1時間未満 187単位
所要時間が1時間以上 280単位
継続してい利用する利用者が連続して5日間利用しなかった場合に、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算が可能です。
◇利用者負担上限額管理加算
150単位/月
事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算が可能です。
◇食事提供体制加算
30単位/日
収入が一定以下の利用者に対して、事業者が食事の提供をした場合に加算が可能です。
◇精神障害者退院支援施設加算
夜勤体制を確保している場合 180単位/日
宿直体制を確保している場合 115単位/日
精神科病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床を概ね1年以上入院していた退院患者等に対し、就労移行支援を利用している間の夜間の居住の場を提供した場合に加算が可能です。
◇福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
①に適合している場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
②に適合している場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位/日
③に適合している場合
①常勤の職業指導員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所 |
②常勤の職業指導員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所 |
③職業指導員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
◇欠席時対応加算
94単位/回
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算が可能となります。
◇医療連携体制加算
医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位/日 |
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者1人) |
医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位/日 |
看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者2人以上8人以下) |
医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位/日(看護職員1人あたり) |
看護職員が介護職員等に痰の吸引等に係る指導のみを行った場合 |
医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位/日 |
研修を受けた介護職員等が痰の吸引等を実施した場合 |
◇就労支援関係研修終了加算
6単位/日
一般就労への就労支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者等を就労支援員として配置する場合に算定が可能となります。
◇移行準備支援体制加算
移行準備支援体制加算(Ⅰ) 41単位/日
一定の基準を満たし、職業実習等又は求職活動等を実施した場合
移行準備支援体制加算(Ⅱ) 100単位/日
一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合
◇送迎加算
送迎加算(Ⅰ) 21単位/回
①に適合している場合
送迎加算(Ⅱ) 100単位/回
②に適合している場合
①1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
②1回の送迎につき平均10人以上が利用している、または週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合
◇障害福祉サービスの体験利用支援加算
初日から5日目まで 500単位/日 +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
6日目から15日目まで 250単位/日 +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
◇通勤訓練加算
800単位/日
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に加算が可能です。
◇在宅時生活支援サービス加算
300単位/日
通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで、支援を提供した場合に算定することが可能です。
◇社会生活支援特別加算
480単位/日
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算が可能です。