障がいをお持ちの方が一般企業に勤めるまでになるには、様々な困難があります。 

就職活動はもちろんのこと、就職してからの就業環境についても一人では乗り越えるには、膨大なエネルギーを要します。

障がいをお持ちの方の就労を支援する為の機関が「障がい福祉事業所」です。

就職活動をサポートする就労継続支援機、就労移行支援、また就職後のケアを行う就労定着支援等その支援にはいくつかの種類があります。

障がい福祉事業所を開設、運営してくことにより、障がい者の方はもちろんのこと、その雇用先の企業にとっても大きなプラスになることでしょう。

しかし実際に支援を行う為には都道府県知事からの指定を受ける必要があります。

いざ、指定申請をしようと思っても、必要となる書類はどんなものがあるんだろう、指定までにはどれだけの期間を要するのだろうか、開設や運営にはどれだけの費用が掛かるのだろうか等の疑問や不安が尽きることはないと思います。

また、指定手続きに時間を取られてしまいますと、事業所の開設時期が遅れてしまう等の悪影響を及ぼします。

障がい福祉事業所の開設をお考えでしたら、当事務所へご相談ください。

当事務所では確実に手続きを進めていくのはもちろんのこと、請け負った業務11件につき、丁寧にそして最後まで責任をもって対応しております。

「障がいを持っている方の力になりたい。」

 そんなお客様の気後に寄り添い、そして全力でサポートさせていただくこと、それが私たちに与えられた使命だと考えています。 

法令などが絡む手続きに関しては、プロである私たちにお任せください。

お客様にはそれにより確保できる時間をもっと有意義に使っていただきたい。

こんな思いで、私たちは日々業務を行っております。

少しでも早い事業所開設をお考えでしたら、ぜひ一度、お気軽にお問合せください。

全力で取り組ませていただきます。