サービス管理責任者と聞いて、どのような人なのかパッとイメージが湧きますでしょうか?
実は、就労移行支援や、就労継続支援A・B型等の福祉系サービス事業所を設置する際、必要不可欠な人員なのです。
サービス管理責任者となる為には、関連する実務経験に加えて、研修を受講する必要があります。
ここでは、サービス管理責任者となる為の要件の内、研修制度について解説していきます。
実務要件については以下のページで解説していますので、よろしければご確認くださいませ。
「サービス管理責任者となる為には?(実務経験について)」リンクを貼る予定です
サービス管理責任者となる為には、大きく分けて二つの研修を受講する必要があります。
それが「相談支援従事者初任者研修」と「サービス管理責任者等研修」になります。
それぞれの概要を以下にまとめましたので、確認していきましょう。
この研修は、相談支援に従事する方及びサービス管理責任者等として従事する人の資質の向上を図ることを目的として、行われている研修になります。
全日程は5日間で、講義2日、演習3日という流れで進んでいきます。
相談支援従事者となる為には、この5日間全日程を受講する必要がありますが、サービス管理責任者となる為には、講義のみで足りますので、2日間の日程のもので足ります。
なお、受講タイミングは、後に記載します、サービス管理責任者等基礎研修と同時期になりますので、確認しておきましょう。
この研修は一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修を基礎研修、実践研修、更新研修に分かれており、さらに実践研修と更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件が課されています。
サービス管理機責任者になる為には、基礎研修及び実践研修を受講している必要があります。更新研修はサービス管理機責任者になった後5年毎に受講するものになりますので、忘れずに受講するようにしましょう。
流れと致しましては、最初に基礎研修を受講し、その後実践研修を受講することになるのですが、実践研修を受講するには、 になるのです。
ここでの相談支援業務とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務のことをいいます。
直接支援業務とは、日常生活を営むのに支障がある、身体または精神障がいを持った方の入浴や排せつ、食事などの介護を行うほか、障がいを持った方や介護者に対して介護に関する指導を行うことや、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練のサポートを行うほか、その訓練を指導する方への訓練等に関する指導を行うことをいいます。
これらの業務は介護職や指導員、看護助手、生活支援員等の職種が担当しています。
つまり、研修においても、受講するだけでは要件を満たせず実務経験を積む必要があるのです。
しかしこの要件には例外があります。
それは、研修受講前に実務要件を満たしていれば、基礎研修受講後3年間は実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者等とみなされるというものです。
実務要件に関しましては、以下のページで解説していますので、ご確認くださいませ。
なお、この例外を使用した場合でも、実践研修を受けるためには一定の要件があり、基礎研修修了後3年間で2年以上の実務を行う必要があります。