障害をお持ちの方を支援する事業所の中に、就労定着支援事業所があります。
そうお思いの方もいるかもしれません。
就労定着支援の概要に関しましては、以下ページにて、まとめております。
よろしければご確認くださいませ。
では、就労定着支援事業所になる為には、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
実は、就労定着支援事業所を開設する為には、都道府県知事からの指定を受ける必要があります。
つまり、手続きとしは、指定を受ける為の申請を行う必要があるということですね。
申請の際に必要となり書類は以下の通りです。
以下の事項について確認がされます。
・過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させているか。
・雇用させた事業所は通常の事業所か。
常勤換算数は正しく計算されているかの確認がされます。
事業目的に以下の記載が必要です。
□社会福祉法人の場合
第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
□社会福祉法人以外の場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
申請日前3か月以内に取得したものが必要です。
また、事業目的には以下の記載が必要です。
□社会福祉法人の場合
第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
□社会福祉法人以外の場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
事業を行うのに必要な広さを有しているか、運営に必要な設備が備わっているかどうか等が確認されます。
事業所の外観や、各部屋の写真が必要になる場合もございます。
支援に必要な設備・備品が備わっているかどうかの、確認がされます。
備品等の写真が必要になる可能性もございます。
管理責任者は、以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。
・社会福祉主事任用資格を有する方
・社会福祉事業に2年以上従事した方
・社会福祉施設長資格認定講習会を修了した方
サービス管理責任者になる為には、一定の要件を満たさなければなりません。
要件については、以下のページにまとめていますので、ご確認くださいませ。
資格を有する方の資格証の写しを求められる可能性もございます。
直近のデータが必要です。
指定月から1年間分の計画が必要です。
対象者を特定する場合に必要となります。
役員名簿には管理者の記載も必要です。
賃貸の場合には賃貸借契約書、自己所有の場合には建物の登記簿謄本が必要になります。
登記簿謄本は申請前3か月以内のものが必要になります。
所有地を管轄する土木事務所に照会する必要がございます。
以上が、就労定着支援事業所の指定申請を行う際の必要書類例になります。
都道府県にとって、必要書類に違いがある場合もございますので、申請前によく確認することが必要です。
就労定着支援事業所を開設して、障害をお持ちの方を支援してみませんか?