福祉・介護職員等の賃金に、大きく影響を与える処遇改善加算。
処遇改善加算の概要につきましては、以下のページにて解説していますので、よろしければご確認くださいませ。
「職員の賃金改善!処遇改善加算について」
もし、この制度が利用できるのであれば、ぜひ活用していきたいですよね。
しかし、利用するには法令で定められている一定の要件を満たす必要があるのです。
要件は全部で3種類ございます。
①共通要件
②キャリアパス要件
③職場環境要件
ここでは、その要件の一つ「共通要件」について解説していきます。
キャリアパス要件及び、職場環境要件につきましては、以下のページにて解説しております。
しっかり確認をして、制度を有効活用していきましょう。
□共通要件
この要件は、処遇改善Ⅰ~Ⅴすべてに共通する要件となります。
大きく分けて①~③の項目に分かれていますので、それぞれ確認していきましょう。
①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出及び実行
処遇改善加算を算定する為には、まず「賃金改善等に関する計画(福祉・介護職員処遇改善加算計画書)」を算定する年度ごとに作成し、それをすべての福祉・介護職員に「周知」しなければなりません。
周知の方法は「事務所内における掲示」、「従業員への配布」、「メール等での送信」等があります。
その後、都道府県知事等に計画書を届け出た上で、加算の算定額に相当する賃金改善を行っていくことになります。
②毎年度における実績報告書の提出
①の計画実施後は、実際に行った福祉・介護職員の処遇改善の内容を、事業年度ごとに「福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書」として都道府県知事等に報告しなければなりません。
実績報告書は現在のところ、毎年度7月末までの提出するものとして統一されています。
③労働に関する諸法令の遵守と労働保険料の納付
処遇改善加算は事業所に雇用される職員に対しての加算になるため、労働関係の法令に違反していないかどうかも要件となっています。
具体的には「労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと」、さらに「労働保険料の納付が適切に行われていること(未納による滞納処分を受けていないこと)」
等が要件として挙げられています。
以上が、処遇改善加算取得要件「共通要件」に関する解説になります。
この制度を利用することは、事業所で働く従業員の為にもなります。
要件や区分等がややこしいこともあり、なかなか取り掛かりにくい部分もありますが、理解を進めていき、制度の利用を目指しましょう!