職場環境要件とは「賃金改善以外の方法によって」福祉・介護職員の職場環境の改善を図るという要件です。

では、具体的にどのような方法によって職場環境の改善を行えばいいのでしょうか。

せっかく取り組んでも、効果が見込めなければ、やる気を削がれてしまいますよね。

実は職場環境改善要件については、具体的改善方法が示されているのです。

事業所はそのうちのいずれか、又は複数の措置を実施することが必要になります。

改善方法について、以下にまとめましたので、確認していきましょう。

資質の向上

・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す方に対する実務者研修や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする方に対する喀痰(かくたん)吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

・研修の受講と人事考課との連動

・小規模事業者の京藤による採用・人事ローテーション、研修のための制度構築

・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス事業者に限る)

労働環境・

処遇の改善

・新人福祉、介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等の導入

・管理者の労働、安全衛生法規、休暇、休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

・ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先で悪説を可能にすること等を含む)による福祉、介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴、訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務の省力化

・福祉、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフトなどの介護機器等の導入

・子育てとの両立を目指す方の為の育児休業制度等の充実、事務所内保育施設の整備

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉、介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

・事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

・健康診断、こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室、分煙スペース等の整備

その他

・中途採用(他産業からの転職者、主婦層、中高年者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)

・障害を有する方でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

・非正規職員から正規職員への転換

・職員の増員による業務負担の軽減

なお、この職場環境改善は単に実施するだけでなく、金銭的な支出を行って改善を図ることが必要になりますので、注意が必要です。

この金銭的支出は、例えば「自己、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化」であれば、資料印刷代や周知の為の研修に係る会場費等が該当します

 

職場環境の改善を実施することにより、働きやすい職場の実現及び、処遇改善加算の取得を目指していきましょう。