就労継続支援A型のサービス費を算定するにあたって、基本のサービス費に加えて加算を算定することが可能です。
加算は多数存在していることから、どのような加算があるか事前に確認しておきましょう。
ここでは、全体的な加算の種類について解説をしています。
◇視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
41単位/日
聴覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算をすることが可能です。
◇就労移行支援体制加算
20人以下 | 21人以上 40人以下 | 41人以上 60人以下 | 61人以上 80人以下 | 81人以上 | |
就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所 | 42単位/日 | 18単位/日 | 10単位/日 | 7単位/日 | 6単位/日 |
就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所 | 39単位/日 | 17単位/日 | 9単位/日 | 7単位/日 | 5単位/日 |
就労継続支援A型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している方がいる場合に、報酬の区分と定員に応じた単位数に6月以上就労継続している方の数を乗じて得た単位数を加算することが可能です。
◇初期加算
30単位/日
利用開始日から起算して30日以内の期間について加算することが可能です。
◇訪問支援特別加算
所要時間が1時間未満 | 187単位/回 |
所要時間が1時間以上 | 280単位/回 |
継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算が可能です。
◇利用者負担上限額管理加算
150単位/月
事業者が利用者負担合計額の管理を行った場合に加算が可能となります。
◇食事提供体制加算
30単位/日
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合に加算することが可能です。
◇精神障害者退院支援施設加算
夜勤体制を確保している場合 | 180単位/日 |
宿直体制を確保している場合 | 115単位/日 |
精神科病院の精神病床を転換した事業所等において、精神病床に概ね1年以上入院していた退院患者等に対し、就労移行支援を利用している間の夜間の住居の場を提供した場合に加算することが可能です。
◇福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算することが可能です。
◇欠席時対応加算
94単位/回
利用者の急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで加算が可能です。
◇医療連携体制加算
医療連携体制加算(Ⅰ) | 500単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 250単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 500単位/日(看護職員1人当たり) |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 100単位/日 |
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や看護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に加算することが可能です。
◇施設外就労加算
100単位/日
一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合に加算をすることが可能です。
◇重度者支援体制加算
20人以下 | 21人以上 40人以下 | 41人以上 60人以下 | 61人以上 80人以下 | 81人以上 | |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 56単位/日 | 50単位/日 | 47単位/日 | 46単位/日 | 45単位/日 |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 28単位/日 | 25単位/日 | 24単位/日 | 23単位/日 | 22単位/日 |
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等に加算をすることが可能です。
◇賃金向上達成指導員配置加算
20人以下 | 21人以上 40人以下 | 41人以上 60人以下 | 61人以上 80人以下 | 81人以上 |
70単位/日 | 43単位/日 | 26単位/日 | 19単位/日 | 15単位/日 |
生産活動収入を増やすため販路拡大、商品開発、労働時間の増加等の賃金向上を図るための賃金向上計画(又は経営改善計画)を作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1以上配置した場合、定員規模に応じてそれぞれの所定単位数を加算することが可能です。
◇送迎加算
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/日 |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/日 |
居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算をすることが可能です。
(同一敷地内の場合は次表の70%を加算します)
◇障害福祉サービスの体験利用支援加算
初日から5日目まで | 500単位/日 + 50単位/日(地域生活支援拠点等の場合) |
6日目から15日目まで | 250単位/日 + 50単位/日 (地域生活支援拠点等の場合) |
就労継続支援A型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定をすることが可能です。
◇在宅時生活支援サービス加算
300単位/日
通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合に加算をすることが可能です。
◇社会生活支援特別加算
480単位/日
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別指導を行った場合に算定することが可能です。
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