近年、就労移行支援や、就労継続支援等の障害福祉事業が注目を浴びています。
その背景には、政府が様々な制度等を投入し、事業の活発化を図っているという動きがあります。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員の占める障害者の方の割合を
この義務を導入したのが障害者雇用率制度です。
そもそも法定雇用率って何?
そうお思いの方もいらっしゃるかと思います。
法定雇用率とは、 になります。
※常時雇用している労働者とは、期間の定めがある労働者や、事実上1年を超えて雇用されている、又は雇用予定とされているもの、労働時間20時間以上30時間未満も含みます。
現在の法定雇用率は、民間企業で2.2%、国や地方公共団体で2.5%、都道府県等の教育委員会で、2.4%となっています。
この制度の対象者は、従業員が45.5人以上いる事業主です。
雇用義務を履行しなかった場合には、ハローワークから行政指導等が行われることになっています。
このような制度の存在により、障害福祉事業が今まで以上に行いやすくなっているのです。
また、今後段階的に法定雇用率を上げていく施策がとられているので、将来性も十分にあると言えるでしょう
障害者の方を雇用する際には、障害への配慮として、バリアフリー化等の作業施設や作業設備の整備が必要になるかと思います。
しかし、現実問題として、その整備には費用が掛かります。
そこで、環境整備を行い障害者の雇用に積極的な企業と、そうでない企業とで、経済的なアンバランスが発生してしまいます。
制度に乗っ取り、環境整備等を進めているのに、結果的に義務を履行してない企業と比較すると損をしてしまった。
そんなアンバランスを解消する為に導入されたのが、障害者雇用納付金制度になります。
この制度は、法定雇用率が未達成の事業主に対し、「納付金」を納める義務を課し、法定雇用率を達成している事業主に「調整金」として支給するというものです。
この制度の導入により、アンバランスは解消され、障害者雇用に関しても安定性が提供されています。
以上の制度の存在により、障害をお持ちの方を支援する事業についてもより将来性があり、安定して取り組んでいける環境が整っていると言えるでしょう。