就労継続支援B型事業所とは、通常の雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動の機会の提供を行う支援事業所のことです。

この事業所を開設する為には、国からの指定を受ける必要があります。

障害を持っている方を支援するにふさわしいかどうか、支援できる体制が整っているかどうか等が確認された上で、指定を受けるという流れになっています。
開設する為には人員配置や設備について、要件を満たす必要があるので、注意が必要です。

詳細に関しましては、以下のリンク先のページにまとめてありますので、よろしければご確認くださいませ。

「就労継続支援事業所を開設するためには?」

では、実際に就労継続支援B型事業所を設立する為には、どのような項目について確認を行うべきなのでしょうか。

以下にまとめましたので確認していきましょう。

  • 事業資金(約1,000万円以上)を用意できる。(※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。)
  • 法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等)を設立できる。
  • 法人の定款内に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」という項目があるかどうか。
  • 申請する者および関係役員、管理者が福祉関係法で違反をしていない、または違反後、5年以上経過している。
  • 申請する者が、禁固刑および福祉関係法・労働関係法で罰金刑をうけていない。
  • 指定基準にある設備要件の備えた事業所がある、または見つけることができる。
  • 事業所が違法建築物でない。事業所予定地が、土砂災害区域内でない。
  • 事業所内外で利用者にさせる仕事がある、または仕事を見つけることができる。
  • 社会福祉事業に2年以上従事した者や企業の経営経験者又は役員等がいる、または見つけることができる。
  • 福祉関係有資格者(例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者+実務経験5年以上)がいる、または見つけることができる。)
  • 事業所予定地近郊で、病院(医院)と連携体制を取るための書面をもらうことができる、または見込める。
  • 利用者(障害者)が10人程度いる、または見込める。※B型事業所の基準定員は20人ですが、開業時に20人揃える必要はありません。
  • 事業所で福祉関係の損害賠償保険に入る事ができる、または見込める。

以上が就労継続支援B型事業所の開設を考えた際に、確認すべき項目になります。

なお、提示しました項目があくまでも一例であり、事業開始を保証するものではございませんので、何卒、ご理解の程、よろしくお願い致します。