障害福祉事業所には、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援等の種類があります。
それぞれ人員や設備等について要件が定められており、都道府県知事の指定を受けることにより開設することができます。
答えは「イエス」です。
障害福祉に関する支援の内、2以上のサービスを一体的に行う事業所は「多機能事業所」と呼ばれています。
サービスを複数提供することができれば、行える業務範囲も格段に広がりますし、利用者にとってもありがたいですよね。
複数の支援の指定を受けるとなると、定員や設備の基準をクリアするのが大変なんじゃないの?
そうお思いになられた方もいらっしゃるかもしれません。
実は、多機能型事業所を開設するにあたっては、特例があり、一部の要件が緩和されているのです。
特例内容について以下にまとめましたので、確認していきましょう。
要件 | 措置 |
利用定員(規模)に関する指定要件 | ・多機能型の事業所全体で、利用者が20人以上である場合は、事業所それぞれについて、事業ごとに定める最小利用人数以上であること。
・最小利用人数 就労移行支援 6人 就労継続支援 10人 |
サービス提供職員に関する指定要件 | 多機能型として実施する事業利用者数の合計が20人未満である場合に限り、実施する事業の種類ごとに、利用者の数に応じて配置すべき従業員の常勤規定を適用しない。その代わりに多機能型としての事業所に従事する従業員の内、一人以上を常勤とすることで、その他の従業員については、兼務が可能になります。 |
設備に関する指定要件 | サービス提供に支障のない範囲内において、兼用が可能。
しかし ので、注意しましょう。 |
以上が、多機能型事業所に係る指定要件の特例に関する解説になります。
多機能型の申請は、通常の申請よりも難易度が高いのも事実です。
申請を行うには事前の準備が不可欠でしょう。