障害者の方の就職活動、及び就労をサポートするのが「就労移行支援事業所」になります。
障害を持っている方の支援がしたい!というお考えを、お持ちの方であれば、この事業所の開設も視野に入ってくるでしょう。
この疑問に対する答えは「イエス」です。
就労移行支援事業所を開設する為には、人員や設備の基準をクリアしなければなりません。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
〇人員基準について
役職 | 要件 |
管理者 |
【配置数】 :原則として、管理業務に従事する人である事 【資格要件】 厚生労働省の基準上は特にありませんが、都市によっては、独自の基準を設けている場合がありますので、注意が必要です。 例:東京都では独自の基準を設けており、「社会福祉保険法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者」である必要があります。 |
サービス管理責任者 |
【配置数】 (場合によっては 2人目以降は非常勤でも可)であり、以下のように利用者数に応じて配置することが必要になります。 利用者数(原則として前年度の平均利用者数)が60人以下の場合・・・1人 利用者数(原則として前年度の平均利用者数)が61人以上の場合・・・1人に利用者数が60人を超えて40人またはその端数を増すごとに、1人を超えて得た数以上 例:前年度の平均利用者が105人の場合 60人を超えているため、まず2人配置。 かつ60人を超え40人(つまり100人)を超えているため、さらに1人配置 合計で3人必要となります。 【資格要件】 サービス管理責任者については、以下のページにて解説していますので、ご確認くださいませ。 |
就労支援員 |
【配置数】
例:前年度の平均利用者数が20名の場合 20÷15=1.3333・・・=13(小数点第二位以下切捨て) つまり常勤換算で1.3人の配置が必要になります。 【資格要件】 特にありません。 |
職業指導員 生活支援員 |
【配置数】
商業指導員及び生活支援員の総数: 常勤換算で利用者数(原則として前年度の平均利用者数)を6で割った数 例:前年度の利用者数平均が20人の場合 20÷6=3.333・・・=3.3(小数第二位以下切捨て) つまり職業指導員と生活指導員を合計して、常勤換算で3.3人の配置が必要になります。 【資格要件】 特にありません |
※常勤換算について
福祉業界の人員基準においては、しばしば「常勤換算」という言葉出てきます。
常勤換算とは、その事業所の従業員の1週間の合計勤務時間をその事業所における常勤職員が一週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で割ることにより、当該事務所の従業員の員数が「常勤の従業員の員数に換算して何人分か」を算出する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=従業員全員の一週間の合計勤務時間÷常勤職員の一週間の勤務時間」
例:一週間の生活支援員の勤務時間が以下の場合
従業員A(常勤)→40時間
従業員B(非常勤)→20時間
従業員C(非常勤)→30時間
従業員D(常勤)→40時間
(40+20+30+40)÷40=常勤換算3.25人
〇設備基準について
設備 | 要件 |
訓練・作業室 |
訓練または作業に支障がない広さがあり、必要な機械機器等を備えること。 厚生労働省の基準では広さについて、具体的な数字はありませんが、おおむねどこの都道府県でも「利用定員×3㎡」の広さを有する必要がある、というのが一つの指針になっています。 |
相談室 |
間仕切り等を設けること 間仕切りに関しては パーテーションで良い場合もあれば、個室でなければならない場合もございます。 |
洗面所、便所 |
利用者の特性に応じたものであること 洗面所(手洗い場)はトイレにあることはもちろんですが、 便所については厚生労働省の基準において明確なものはありませんが、 場合もあります。 |
多目的室その他運営に必要な設備 |
【多目的室について】 多目的室は原則として、専用の部屋である必要がありますが、相談室が相当の広さを有している場合は相談室と兼用させることも可能です。 【その他必要な設備】 これは が、例えば埼玉県では独自の基準として静養室の設置を義務付けています。 |
以上が、就労移行支援事業所になる為の要件になります。
都道府県によって基準が異なる箇所もございますので、開設の際には注意が必要です。