就労定着支援とは、障害者総合支援法に基づくサービスです。

一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるようサポートを行うというのが、主たる目的となります。

実際に就労定着支援事業所を開設する為には、どうすればいいのでしょうか。

実は、事業所を開設する為には人員及び設備について、一定の要件を満たす必要があるのです。

以下にまとめましたので、確認してきましょう。

役職 要件
管理者 【配置数】

1人:原則として、管理業務に従事する人である事

【資格要件】

厚生労働省の基準上は特にありませんが、都市によっては、独自の基準を設けている場合がありますので、注意が必要です。

例:東京都では独自の基準を設けており、「社会福祉保険法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者」である必要があります。

サービス管理責任者 【配置数】

常勤1人以上(場合によっては 2人目以降は非常勤でも可)であり、以下のように利用者数に応じて配置することが必要になります。

利用者数(原則として前年度の平均利用者数)が60人以下の場合・・・1人

利用者数(原則として前年度の平均利用者数)が61人以上の場合・・・1人に利用者数が60人を超えて40人またはその端数を増すごとに、1人を超えて得た数以上

 例:前年度の平均利用者が105人の場合

60人を超えているため、まず2人配置。

かつ60人を超え40人(つまり100人)を超えているため、さらに1人配置

合計で3人必要となります。

【資格要件】

サービス管理責任者については、以下のページにて解説していますので、ご確認くださいませ。

「サービス管理責任者の資格要件とは?」リンク貼る予定です

就労定着支援員 【配置数】

常勤換算※で利用者数(原則として前年度の平均利用者数)を40で割った数以上

一体的に運営する就労移行支援事業所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員等の直接処遇職員 は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労定着支援員に従事することができます。(この場合、 兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできませんが、対面による支援を行った場合は、

基本報酬を算定できる要件を満たすものとみなされます。)

【資格要件】

特にありません。

設備基準 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品を備えなければなりません。

就労移行支援事業所等と一体的に運営する場合には、就労移行支援事業所等における事務室、受付や相談のためのスペース、設備及び 備品等の兼用が可能です。

事務室、区画、設備及び備品については貸与を受けているものであっても問題ありません。

事務室:専用の事務室を設けることが求められていますが、間仕切り等により他の事業と明確に区分できれば他の事業と同一の事務室でも問題ないとされています。

受付等スペース:相談や会議等に対応するためのスペースが確保できる広さとし、利用者が利用しやすい構造であることが求められます。

 

※常勤換算について

福祉業界の人員基準においては、しばしば「常勤換算」という言葉出てきます。

常勤換算とは、その事業所の従業員の1週間の合計勤務時間をその事業所における常勤職員が一週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で割ることにより、当該事務所の従業員の員数が「常勤の従業員の員数に換算して何人分か」を算出する方法をいいます。

 「常勤換算後の人数=従業員全員の一週間の合計勤務時間÷常勤職員の一週間の勤務時間」

 例:一週間の生活支援員の勤務時間が以下の場合

 従業員A(常勤)→40時間

従業員B(非常勤)→20時間

従業員C(非常勤)→30時間

従業員D(常勤)→40時間

 40+20+30+40)÷40常勤換算3.25人