サービス管理責任者とは、就労移行支援や就労継続支援A・B型等の福祉系サービス事業所を設置する際に、配置しなければならない人員となります。
実は、サービス管理責任者は誰でもなれるというものではありません。
サービス管理責任者になる為には、障害者の方の支援に関する一定の実務経験及び、かつ一定の研修を修了している必要があるのです。
ここでは、その要件の内、実務経験に関する解説をさせていただきます。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
サービス管理責任者の要件となる実務経験とは、以下に示す①相談支援の期間が通算して5年以上であること、②直接支援業務の期間が通算して8年以上であること、③有資格者などが実施する業務が通算して3年及び5年以上であることをいいます。
□①相談支援業務
以下のアからオに該当する方が、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又 は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に 応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)に従事した期間のことをいいます。
ア、 施設等において相談支援業務に従事する者(包括支援センター含む)
○ 指定相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援事業
○ 障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター
○ 障害者支援施設、障害児入所施設、地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設
○ 児童相談所、保健所、市町村役場
イ 、医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する方
〇社会福祉主事任用資格を有する方(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
〇訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した方
〇国家資格等を有する方
〇施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務(ア、ウ、エの業務)に従事した期間が1年以上である方
ウ 、就労支援に関する相談支援の業務に従事する方
○ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
○ 障害者雇用支援センター
エ 、特別支援教育(盲学校・聾学校等)における進路相談・教育相談の業務に従事する方
○ 特別支援学校、特別支援学級
オ 、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する方
□②直接支援業務
次のカからケに該当する方であって、直接支援の業務(入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練、職業教育に係る業務、動作の指導・知識技能の付与・生活訓練・訓練等に係る指導業)に従事した期間のことをいいます。
カ、施設及び医療機関等において介護業務に従事する方
○ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設
○ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業
○ 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所
キ、障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する方
○特例子会社、重度障害者多数雇用企業
ク 、盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する方
ケ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する方
○ 市町村の補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター
□有資格者等が実施する業務(コ:5年以上、サ:3年以上)
次のコからサに該当する方であって、有資格者が従事した期間のことをいいます。
コ 、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する方
(1)社会福祉主事任用資格を有する方(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した方
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
サ 、上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等(※1)による業務に3年以上従事している方(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可)
(※1)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法 士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士
なお、1年以上の実務経験とは、以下の期間及び経験のことをいいます。
・業務に従事した期間が1年以上であること
・実際に業務に従事した日数が1年当たり180日以上であること
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいいます。