就労継続支援B型の開設を考えた時、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。
事業所の開設手続き等は、通常何度もやる作業ではありませんよね。
自分で進めようにも、
ここでは、就労継続支援B型事業所を開設する際に、必要となる書類について解説していいきます。
書類内容等を確認し、スムーズな申請を目指しましょう。
まず、就労支援B型事業を行うには、都道府県知事からの指定を受ける必要があります。
つまり就労継続支援B型事業所を開設するには、必要書類を揃えて指定申請を行う必要があるのです。
必要書類について、以下にまとめましたので、確認していきましょう。
事業目的に以下の記載が必要です。
□社会福祉法人の場合
第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
□社会福祉法人以外の場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
申請日前3か月以内に取得したものが必要です。
また、事業目的には以下の記載が必要です。
□社会福祉法人の場合
第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
□社会福祉法人以外の場合
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
相談室が仕切られているか、洗面所や多目的室等の運営に必要な設備が備わっているかどうか等が確認されます。
事業所の外観や、各部屋の写真が必要になる場合もございます。
支援に必要な設備・備品が備わっているかどうかの、確認がされます。
備品等の写真が必要になる可能性もございます。
管理責任者は、以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。
・社会福祉主事任用資格を有する方
・社会福祉事業に2年以上従事した方
・社会福祉施設長資格認定講習会を修了した方
サービス管理責任者になる為には、一定の要件を満たさなければなりません。
要件については、以下のページにまとめていますので、ご確認くださいませ。
資格を有する方の資格証の写しを求められる可能性もございます。
直近のデータが必要です。
指定月から1年間分の計画が必要です。
対象者を特定する場合に必要となります。
役員名簿には管理者の記載も必要です。
直近のデータが必要になります。
賃貸の場合には賃貸借契約書、自己所有の場合には建物の登記簿謄本が必要になります。
登記簿謄本は申請前3か月以内のものが必要になります。
所有地を管轄する土木事務所に照会する必要がございます。
以上が、就労継続支援B型の指定を受ける為に必要となる、書類になります。
なお、提示した書類は一例であり、都道府県によって書類内容が変わる可能性もありますので、事前によく確認をすることが必要です。