就労継続支援B型のサービス費を算定するにあたって、基本のサービス費に加えて加算を算定することが可能です。
加算は多数存在していることから、どのような加算があるか事前に確認しておきましょう。
ここでは、全体的な加算の種類について解説をしています。

◇視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

41単位/日

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上あって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算が可能となります。

◇就労移行支援体制加算

20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している事業者 42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日  6単位/日
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業者 39単位/日 17単位/日 9単位/日 7単位/日 5単位/日

就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している方がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している方の数を乗じた単位数を加算します。(前年度実績に応じて1年間加算)

◇初期加算

30単位/日

利用開始日から起算して30日以内の期間について加算が可能となります。

◇訪問支援特別加算

所要時間が1時間未満 187単位/回
所要時間が1時間以上 280単位/回

継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算が可能です。

◇利用者負担上限額管理加算

150単位/日

事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算が可能となります。

◇食事提供体制加算

30単位/日

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事の提供を行った場合に加算することが可能です。

◇福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)  15単位/回
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/回
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位/回

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算することが可能です。

◇欠席時対応加算

94単位/回

利用者の急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合月に4回まで加算が可能です。

◇医療連携体制加算

医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位/回
医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位/回
医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位/日(看護職員1人当たり)
医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位/日

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や看護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に加算することが可能です。

◇施設外就労加算

100単位/日

一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合に加算をすることが可能です。

◇重度者支援体制加算

20人以下 21人以上
40人以下
41人以上  60人以下 61人以上
80人以下
81人以上
重度者支援体制加算(Ⅰ) 56単位/日 50単位/日 47単位/日 46単位/日  45単位/日
重度者支援体制加算(Ⅰ) 28単位/日 25単位/日 24単位/日 23単位/日 22単位/日

前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等に加算をすることが可能です。

◇目標工賃達成指導員配置加算

利用定員 報酬単価
20人以下 89単位/日
21人以上40人以下 80単位/日
41人以上60人以下 75単位/日
61人以上80人以下 74単位/日
81人以上  72単位/日

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算が可能となります。

◇送迎加算

送迎加算(Ⅰ) 21単位/回
送迎加算(Ⅱ) 10単位/回

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算をすることが可能です。
(同一敷地内の場合は次表の70%を加算します)

◇障害福祉サービスの体験利用支援加算

初日から5日目まで 500単位/日 + 50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
6日目から15日目まで 250単位/日 + 50単位/日 (地域生活支援拠点等の場合)

就労継続支援A型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定をすることが可能です。

◇在宅時生活支援サービス加算

300単位/日

通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合に加算をすることが可能です。

◇社会生活支援特別加算

480単位/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別指導を行った場合に算定することが可能です。

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